問題
年金の請求手続きに関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1年金は受給権が発生すると自動的に支給される
- 2受給権発生後に自ら裁定請求の手続きを行う必要がある
- 3年金の請求先は税務署である
- 4請求手続きは受給権発生から1年以内に行わないと時効となる
正解
2. 受給権発生後に自ら裁定請求の手続きを行う必要がある
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解説
【正解】受給権発生後に自ら裁定請求の手続きを行う必要がある 【解説】 公的年金は受給権が発生しても自動的には支給されず、受給権者が自ら年金事務所等に「裁定請求」の手続きを行う必要があります。日本年金機構から請求書類が郵送されてくるので、必要事項を記入し添付書類とともに提出します。「自動的に支給」は誤り。「請求先は税務署」も誤りで、請求先は年金事務所または街角の年金相談センターです。時効に関しては、年金の支分権(個々の支払期月分)は5年で時効消滅しますが、「1年以内に請求しないと時効」は誤りで、5年以内なら遡って受給可能です。 【関連知識】 ■年金請求手続きの流れ ・受給権発生3ヶ月前頃に日本年金機構から「年金請求書」が届く ・必要書類(戸籍謄本、住民票、振込先口座など)を添付 ・年金事務所または年金相談センターに提出 ・初回振込までに2〜3ヶ月かかる ■年金の時効 ・基本権(受給権そのもの): 5年 ・支分権(毎月の年金受給権): 5年 ・受給権発生から5年経過した期間の年金は時効消滅するが、未請求理由が「やむを得ない」場合は時効援用が認められないこともある ■遺族年金・障害年金にも裁定請求が必要 ■年金額の改定: 物価・賃金変動率に基づき毎年4月に改定(マクロ経済スライド適用)
一問一答
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