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金融資産運用難易度:

FP技能士3級 一問一答金融資産運用 第450問

問題

特定口座に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1特定口座は全ての金融機関で1口座しか開設できない
  2. 2源泉徴収ありの特定口座では、確定申告が原則不要である
  3. 3源泉徴収なしの特定口座では、金融機関が税金を天引きする
  4. 4特定口座では年間取引報告書が作成されない

正解

2. 源泉徴収ありの特定口座では、確定申告が原則不要である

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解説

【正解】源泉徴収ありの特定口座では、確定申告が原則不要である 【解説】 特定口座の「源泉徴収あり」を選択すると、金融機関が譲渡益から税金(所得税15.315%+住民税5%)を源泉徴収するため、原則として確定申告が不要になります。「全ての金融機関で1口座しか開設できない」は誤りで、特定口座は金融機関ごとに1口座開設できます(同じ金融機関では1口座のみ)。「源泉徴収なしでは金融機関が税金を天引きする」は誤りで、それは「源泉徴収あり」の説明です。源泉徴収なしの場合は自分で確定申告する必要があります。「年間取引報告書が作成されない」も誤りで、特定口座では金融機関が年間取引報告書を作成・交付するため、申告が必要な場合も簡易に行えます。 【関連知識】 ■特定口座の種類 ・源泉徴収あり: 金融機関が源泉徴収、確定申告不要が原則 ・源泉徴収なし: 年間取引報告書で確定申告 ■特定口座のメリット ・年間取引報告書の自動作成 ・株式譲渡損益の自動計算 ・確定申告の手間が省ける(源泉徴収ありの場合) ■一般口座との違い ・一般口座: 自分で取引記録を管理、確定申告で計算 ・特定口座: 金融機関が記録を管理 ■源泉徴収あり/なしの選択基準 ・源泉徴収あり: 給与所得者で他の所得が少ない場合に簡便 ・源泉徴収なし: 確定申告で損益通算等を活用したい場合 ■特定口座での損益通算 ・同一金融機関内の特定口座(源泉徴収あり): 自動で年間損益通算 ・異なる金融機関の損益通算: 確定申告が必要 ・上場株式の譲渡損失と申告分離課税の配当所得との通算: 確定申告が必要 ・他の所得(給与等)との通算は不可(株式譲渡損失の場合) ■3年間の繰越控除 ・株式譲渡損失は3年間繰越可能 ・確定申告が必要(毎年継続申告) ■NISA口座は特定口座とは別 ・NISA口座は非課税、損益通算不可

一問一答

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