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金融資産運用難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答金融資産運用 第453問

問題

ジュニアNISA(2023年12月で新規口座開設終了)に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1口座開設者本人が運用の指示を行う
  2. 2対象は未成年者(民法改正後は0歳から17歳)で、年間80万円の非課税投資枠があった
  3. 318歳以降もジュニアNISA口座として運用を続けられる
  4. 4対象商品はつみたてNISAと同一である

正解

2. 対象は未成年者(民法改正後は0歳から17歳)で、年間80万円の非課税投資枠があった

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解説

【正解】対象は0歳から17歳の未成年者で、年間80万円の非課税投資枠があった 【解説】 ジュニアNISAは、0歳から17歳の未成年者を対象とした非課税投資制度で、年間80万円の非課税投資枠が設定されていました。「口座開設者本人が運用の指示を行う」は誤りで、未成年が対象のため原則として親権者等が代理で運用していました。「18歳以降もジュニアNISA口座として運用を続けられる」も誤りで、18歳到達後は一般NISA口座(または新NISA)に自動的に移管されます。「対象商品はつみたてNISAと同一」も誤りで、ジュニアNISAは一般NISAに近い商品ラインナップ(株式・投資信託・ETF等)でした。2023年12月末で新規口座開設は終了し、2024年以降は新規買付できません。 【関連知識】 ■ジュニアNISA(2016〜2023年) ・対象: 0歳から17歳(日本居住者) ・年間非課税投資枠: 80万円 ・非課税期間: 最長5年間 ・対象商品: 上場株式・投資信託・ETF・REIT等(一般NISAと類似) ・運用管理者: 原則として親権者・祖父母等 ■払出し制限 ・原則として18歳まで払出し不可(払出すと過去の利益に課税) ・災害等やむを得ない事由は払出し可能 ・2024年からは払出し制限解除(いつでも非課税で払出し可) ■2024年以降の取扱い ・2024年以降は新規買付不可 ・既存の保有商品は18歳になるまで非課税で保有可能 ・払出し制限なしで部分払出し可能 ・18歳到達時点で新NISA口座(成人)に移管 ■新NISAでは0〜17歳は対象外 ・未成年は新NISAを利用できない ・親が代わりに新NISAで運用するしかない ■学資保険・教育資金贈与信託等との比較 ・ジュニアNISA: 運用次第、相続税の対象 ・学資保険: 元本確保型、税制優遇あり ・教育資金贈与信託: 1,500万円まで贈与税非課税

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