問題
会社員が病気で長期間働けなくなった場合に、健康保険から支給される給付として正しいものはどれか。
選択肢
- 1休業補償給付
- 2傷病手当金
- 3障害基礎年金
- 4介護休業給付金
正解
2. 傷病手当金
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解説
【正解】傷病手当金 【解説】 健康保険(協会けんぽや健保組合)の被保険者が業務外の病気やケガで連続して3日以上休業し、給与の支払いがなくなった場合、4日目から最長1年6か月、標準報酬日額の3分の2に相当する傷病手当金が支給されます。「休業補償給付」は業務上の災害に対する労災保険の給付で性格が異なります。「障害基礎年金」は障害認定日に一定の障害状態にある場合に支給される年金で、長期間働けない当初の生活保障とは別物です。「介護休業給付金」は雇用保険から家族介護のために休業する場合に支給されるもので、本人の傷病とは関係ありません。 【関連知識】 ■傷病手当金の支給要件 ・業務外の傷病で療養中であること ・労務不能であること(医師の証明等) ・連続3日間(待期期間)を含む4日目以降の休業 ・給与の支払いがないこと(一部支給の場合は差額) ■支給額の計算 ・支給日額=支給開始日以前12か月の各標準報酬月額の平均÷30×2/3 ■支給期間 ・支給開始日から通算1年6か月(2022年1月から通算化) ■傷病手当金と退職後の関係 ・継続給付: 退職時に1年以上の被保険者期間があり、受給中なら退職後も最長1年6か月まで継続可能
一問一答
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