問題
公的年金を受給している者の確定申告に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要である
- 2公的年金の受給者は全員確定申告が必要である
- 3公的年金には所得税が課税されないため申告不要である
- 4公的年金の収入金額にかかわらず確定申告は不要である
正解
1. 公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要である
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解説
【正解】公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要である 【解説】 公的年金を受給している方は、(1)公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ(2)公的年金等以外の所得金額が20万円以下、の両方を満たす場合、所得税の確定申告は不要です(確定申告不要制度)。これは多くの年金生活者の申告手続き負担を軽減するための制度です。「受給者は全員確定申告が必要」は誤りで、上記の不要制度があります。「公的年金には所得税が課税されないため申告不要」も誤りで、公的年金等は雑所得として課税対象(公的年金等控除あり)です。「収入金額にかかわらず確定申告不要」も誤りで、要件を満たさない場合は申告が必要です。 【関連知識】 ■確定申告不要制度の要件(両方満たす場合) ・公的年金等の収入金額: 400万円以下 ・公的年金等以外の所得金額: 20万円以下 ■公的年金等の課税 ・所得区分: 雑所得(公的年金等) ・公的年金等控除: 受給者の年齢と他所得に応じて控除額が変動 ・例: 65歳以上で他の所得1,000万円以下、年金収入330万円未満は控除110万円 ■申告した方が有利な場合 ・医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税等) ・生命保険料控除(年末調整未済分) ・所得税の還付を受けられる場合 ■住民税の申告 ・所得税の確定申告不要でも住民税の申告が必要な場合あり(市区町村の判断)
一問一答
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