問題
公的年金の併給調整に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1老齢基礎年金と老齢厚生年金は併給できない
- 2障害基礎年金と老齢厚生年金は併給できる
- 3遺族基礎年金と老齢基礎年金は併給できる
- 4障害基礎年金と遺族基礎年金は併給できる
正解
2. 障害基礎年金と老齢厚生年金は併給できる
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解説
【正解】障害基礎年金と老齢厚生年金は併給できる 【解説】 公的年金は原則として「1人1年金」ですが、例外として65歳以降は組み合わせによる併給が認められます。「障害基礎年金+老齢厚生年金」は65歳以降に併給可能な代表的な組み合わせです。「老齢基礎年金と老齢厚生年金は併給できない」は誤りで、これは公的年金制度の標準的な受給形態であり当然併給されます。「遺族基礎年金と老齢基礎年金は併給できる」は誤りで、同じ基礎年金同士は1つを選択する必要があり併給不可です。「障害基礎年金と遺族基礎年金は併給できる」も誤りで、これも基礎年金同士のため併給できません。 【関連知識】 ■1人1年金の原則 ・原則: 支給事由が異なる年金は重複受給できない ・選択制: 受給権を持つ年金のうち最も有利なものを選択 ■65歳以降の併給可能な組み合わせ ・老齢基礎年金+老齢厚生年金(標準) ・障害基礎年金+老齢厚生年金 ・障害基礎年金+遺族厚生年金 ・遺族基礎年金+遺族厚生年金 ・老齢基礎年金+遺族厚生年金 ■同種年金は併給不可 ・老齢基礎・障害基礎・遺族基礎の3つの基礎年金同士 ・老齢厚生・障害厚生・遺族厚生の3つの厚生年金同士 ■遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給調整 ・65歳以降は老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金は差額支給 ■障害年金受給中の老齢年金の選択 ・原則として65歳到達時に有利な方を選択
一問一答
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