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ライフプランニングと資金計画難易度:

FP技能士3級 一問一答ライフプランニングと資金計画 第515問

問題

65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が自身の老齢厚生年金も受給できる場合、どのように支給されるか。

選択肢

  1. 1遺族厚生年金のみが全額支給される
  2. 2老齢厚生年金のみが全額支給される
  3. 3老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額が支給される
  4. 4遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方が全額支給される

正解

3. 老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額が支給される

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解説

【正解】老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額が支給される 【解説】 65歳以上で遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金の両方の受給権がある場合は、まず自身の老齢厚生年金が全額優先支給され、遺族厚生年金からは老齢厚生年金相当額が支給停止となり、その差額部分のみが遺族厚生年金として支給されます。これにより遺族厚生年金が老齢厚生年金より少なければ遺族厚生年金は実質0円となります。「遺族厚生年金のみ全額支給」は誤りで、老齢厚生年金が優先されます。「老齢厚生年金のみ全額支給」では遺族厚生年金との差額が支給されないことになり不正確。「両方全額支給」は二重給付になり制度趣旨に反します。 【関連知識】 ■65歳以上の併給調整の仕組み ・自身の老齢厚生年金=全額支給 ・遺族厚生年金=本来額から老齢厚生年金相当額を支給停止→差額のみ支給 ・結果として高額な方の年金額に近い水準を確保 ■以前の選択方式(参考) ・2007年3月以前の制度では選択制だったが、自身の保険料が反映されないという批判から現行制度に改正 ■配偶者の遺族厚生年金額の計算 ・(1)被相続人の老齢厚生年金額の4分の3 ・(2)上記+自身の老齢厚生年金の半分の合算額 ・(1)と(2)の高い方が「遺族厚生年金の本来額」 ■中高齢寡婦加算 ・40歳以上65歳未満の妻に支給される加算(一定要件) ・65歳で打切り→経過的寡婦加算へ移行(1956年4月1日以前生まれが対象)

一問一答

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