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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第563問

問題

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1住宅ローン控除は所得控除である
  2. 2住宅ローン控除は税額控除である
  3. 3住宅ローン控除は年末調整では適用できない
  4. 4住宅ローン控除は中古住宅には適用されない

正解

2. 住宅ローン控除は税額控除である

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解説

【正解】住宅ローン控除は税額控除である 【解説】 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は税額控除の一種であり、算出された所得税額から直接控除します。所得控除と違い、課税所得金額の計算段階ではなく税額そのものから引かれるため、節税効果が直接的です。「所得控除」は誤りで税額控除。「年末調整では適用できない」も誤りで、初年度のみ確定申告が必要ですが2年目以降は年末調整で適用可能です。「中古住宅には適用されない」も誤りで、一定の要件(築年数や耐震基準等)を満たせば中古住宅も対象です。 【関連知識】 ■住宅ローン控除の基本(2024年現在) ・控除率: 借入金残高×0.7% ・控除期間: 新築は13年、中古は10年 ・対象借入金限度額(一般世帯・2024年以後新築): 認定住宅4,500万円、ZEH水準省エネ住宅3,500万円、省エネ基準適合住宅3,000万円、その他住宅0円。子育て・若者夫婦世帯は5,000万円・4,500万円・4,000万円に上乗せ ・年間最大控除額: 借入限度額×0.7% ■2022年以降の改正点 ・控除率: 1%→0.7%に引下げ ・控除期間: 10年→13年(新築) ・所得制限: 合計所得2,000万円以下 ・住宅性能要件強化 ■主な適用要件 ・住宅取得後6か月以内に居住開始 ・床面積50平方メートル以上 ・合計所得金額2,000万円以下 ・住宅ローン返済期間10年以上 ■中古住宅の場合 ・耐震基準適合または1982年(昭和57年)以降建築(新耐震基準) ・床面積50平方メートル以上 ・取得後6か月以内に居住 ■申告手続き ・初年度: 確定申告(住宅借入金等特別控除額の計算明細書、登記事項証明書、住宅取得契約書、住宅ローンの残高証明書等を添付) ・2年目以降: 年末調整(住宅借入金等特別控除申告書を会社に提出) ■控除しきれない場合 ・所得税から控除しきれない部分は住民税から控除(上限あり) ・上限: 課税所得×5%、最高9.75万円 ■その他の住宅税制 ・認定住宅新築等特別税額控除 ・住宅特定改修特別税額控除(バリアフリー・省エネ改修等)

一問一答

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