問題
所得税の予定納税に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1すべての納税者に予定納税の義務がある
- 2前年の申告納税額が15万円以上の場合に予定納税の義務がある
- 3予定納税は年1回のみである
- 4予定納税の期限は毎年12月末である
正解
2. 前年の申告納税額が15万円以上の場合に予定納税の義務がある
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解説
【正解】前年の申告納税額が15万円以上の場合に予定納税の義務がある 【解説】 予定納税は、前年の申告納税額(予定納税基準額)が15万円以上の場合に、その年の所得税の一部を前払いする制度です。第1期(7月1日〜7月31日)と第2期(11月1日〜11月30日)の年2回に分けて、予定納税基準額の各3分の1を納付します。「すべての納税者に義務がある」は誤りで、前年の申告納税額が15万円以上の場合のみ対象。「年1回のみ」も誤りで年2回。「期限は12月末」も誤りで、第1期は7月、第2期は11月です。 【関連知識】 ■予定納税の基本 ・対象: 前年の申告納税額(予定納税基準額)が15万円以上の納税者 ・税務署からの通知: 6月15日までに予定納税基準額・納期等が通知される ・納期: 第1期(7月1日〜7月31日)、第2期(11月1日〜11月30日) ・納付額: 予定納税基準額の各3分の1 ■予定納税の精算 ・確定申告で年間納税額を確定 ・予定納税済額より少なければ還付 ・予定納税済額より多ければ追納 ■予定納税の減額申請 ・廃業・休業・業績悪化等で所得が大幅減少見込みの場合 ・第1期・第2期それぞれ事前に申請可能 ・期限: 第1期=7月15日、第2期=11月15日 ■予定納税の延納 ・第1期分: 災害等で7月末までに納付困難な場合、12月末まで延長可能 ・利子税は別途 ■主な確定申告関連の納期 ・申告期限: 翌年3月15日 ・納付期限: 翌年3月15日(消費税は3月31日) ・延納: 確定申告書で延納届出をすれば5月末まで延長可能 ・振替納税: 4月下旬の振替日に自動引落(口座振替) ■国税の支払方法 ・現金納付(金融機関・税務署) ・振替納税(口座振替) ・電子納税(e-Tax、ダイレクト納付、インターネットバンキング) ・クレジットカード納付(手数料あり) ・スマートフォン決済アプリ(PayPay、d払い等)
一問一答
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