問題
選択肢
- 1契約Aについて、徹さんの妻が受け取る死亡保険金は贈与税の課税対象となる。
- 2契約Bについて、徹さんの子が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となる。
- 3契約Cについて、徹さんが受け取る満期保険金は所得税・住民税の課税対象となる。
正解
3. 契約Cについて、徹さんが受け取る満期保険金は所得税・住民税の課税対象となる。
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解説
正解は、契約Cについて徹さんが受け取る満期保険金は所得税・住民税の課税対象となるとする記述。契約A:契約者=被保険者で受取人が妻→相続税(贈与税ではない)。契約B:契約者(徹)≠被保険者(妻)で受取人が子→贈与税(相続税ではない)。契約C:契約者=満期保険金受取人(徹さん)→所得税・住民税の課税対象。よって契約Cに関する記述が適切です。
一問一答
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