問題
下記<資料>に基づき、目黒昭雄さんの2022年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 <資料>(2022年12月31日時点) ・目黒昭雄(本人・世帯主):50歳、会社員、給与所得620万円 ・聡美(妻):48歳、パート、給与所得100万円 ・幸一(長男):21歳、大学生、所得なし ・浩二(二男):14歳、中学生、所得なし ※家族は全員、昭雄さんと同居し、生計を一にしている。 ※障害者または特別障害者に該当する者はいない。
選択肢
- 1妻の聡美さんは控除対象配偶者となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。
- 2長男の幸一さんは特定扶養親族となり、昭雄さんは63万円を控除することができる。
- 3二男の浩二さんは一般の扶養親族となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。
解答と解説を見る
正解
2. 長男の幸一さんは特定扶養親族となり、昭雄さんは63万円を控除することができる。
解説
正解は選択肢2。聡美さんは給与所得100万円で48万円を超えるため控除対象配偶者にならない。幸一さんは21歳で所得なし、19歳以上23歳未満なので特定扶養親族に該当し、控除額は63万円。浩二さんは14歳で16歳未満のため扶養控除の対象外。