問題
選択肢
- 1妻の聡美さんは控除対象配偶者となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。
- 2長男の幸一さんは特定扶養親族となり、昭雄さんは63万円を控除することができる。
- 3二男の浩二さんは一般の扶養親族となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。
正解
2. 長男の幸一さんは特定扶養親族となり、昭雄さんは63万円を控除することができる。
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解説
正解は、長男の幸一さんが特定扶養親族となり63万円を控除できるとする記述。聡美さんは給与所得100万円で48万円を超えるため控除対象配偶者にならない。幸一さんは21歳で所得なし、19歳以上23歳未満なので特定扶養親族に該当し、控除額は63万円。浩二さんは14歳で16歳未満のため扶養控除の対象外。
一問一答
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