問題
杉野さん(67歳)の2022年分の公的年金等の収入金額は300万円である。杉野さんの2022年分の公的年金等の雑所得の金額として、正しいものはどれか。なお、杉野さんは公的年金等以外に収入はないものとする。 <公的年金等控除額の速算表>(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下の場合) 【65歳以上の者】 ・330万円以下:控除額110万円 ・330万円超410万円以下:(A)×25%+27.5万円 ・410万円超770万円以下:(A)×15%+68.5万円 ・770万円超1,000万円以下:(A)×5%+145.5万円 ・1,000万円超:195.5万円
選択肢
- 1110万円
- 2190万円
- 3197.5万円
正解
2. 190万円
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解説
正解は選択肢2(190万円)である。公的年金等の雑所得は「収入金額-公的年金等控除額」で計算する。杉野さんは67歳なので速算表の「65歳以上の者」の区分を使い、収入金額300万円は「330万円以下」に該当するため控除額は110万円である。よって雑所得=300万円-110万円=190万円となる。選択肢1の110万円は控除額そのものを答えてしまった誤り、選択肢3の197.5万円は「330万円超410万円以下」の式を誤って当てはめた場合などに生じる誤りである。公的年金等控除は65歳以上なら最低110万円、65歳未満なら最低60万円が保障される点が重要で、速算表は試験で与えられるため、年齢区分と収入金額の当てはめを正確に行えば確実に得点できるFP3級実技の頻出問題である。
一問一答
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