問題
会社員の井上大輝さんが2023年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、大輝さんの2023年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、大輝さんの2023年中の所得は、給与所得800万円のみであり、支払った医療費等はすべて大輝さんおよび生計を一にする妻のために支払ったものである。また、医療費控除の金額が最も大きくなるよう計算することとし、セルフメディケーション税制については考慮しないものとする。 <資料> ・2023年1月:大輝さん、人間ドック代 8万円(※1) ・2023年5月~6月:大輝さん、入院費用 30万円(※2) ・2023年8月:妻、健康増進のためのビタミン剤の購入代 3万円 ・2023年9月:妻、骨折の治療のために整形外科へ支払った治療費 5万円 (※1)人間ドックの結果、重大な疾病は発見されていない。 (※2)この入院について、加入中の生命保険から入院給付金が6万円支給された。
選択肢
- 119万円
- 225万円
- 327万円
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正解
1. 19万円
解説
正解は選択肢1(19万円)。人間ドック代8万円は重大な疾病が発見されていないので医療費控除の対象外。入院費用30万円から入院給付金6万円を差し引き24万円。ビタミン剤3万円は健康増進目的なので対象外。骨折治療費5万円は対象。医療費控除対象合計=24万円+5万円=29万円。医療費控除額=29万円-10万円=19万円。