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法定相続分難易度: 2023年9月

FP技能士3級 過去問法定相続分 2023年9月 第13問

問題

2023年9月2日に相続が開始された鶴見和之さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。 <親族関係図> ・鶴見和之(被相続人)── 由希(妻) ・子:達哉 ・子:奈津子(すでに死亡)── 子:勇斗 ・子:優子(※適法に相続を放棄している)── 子:莉華

選択肢

  1. 1由希 1/2、達哉 1/2
  2. 2由希 1/2、達哉 1/4、勇斗 1/4
  3. 3由希 1/2、達哉 1/6、勇斗 1/6、莉華 1/6

正解

2. 由希 1/2、達哉 1/4、勇斗 1/4

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解説

正解は「由希 1/2、達哉 1/4、勇斗 1/4」の組み合わせです。相続人が配偶者と子(第1順位の血族相続人)の場合、法定相続分は配偶者1/2、子全体で1/2です。まず、被相続人より先に死亡していた子の奈津子さんについては、その子である勇斗さんが代襲相続人として相続人になります。一方、適法に相続を放棄した優子さんは初めから相続人でなかったものとみなされ、相続放棄の場合は代襲相続も生じないため、その子の莉華さんも相続人にはなりません。したがって血族相続人となるのは、子の達哉さんと代襲相続人の勇斗さんの2人であり、子全体の相続分1/2を2等分して各1/4ずつとなります。莉華さんにも1/6ずつ配分する組み合わせは、放棄では代襲相続が生じない点を見落としており誤りです。また、勇斗さんを除いて由希さんと達哉さんだけで分ける組み合わせは、死亡した子に代襲相続が生じる点を見落としており誤りです。よって、由希さん1/2・達哉さん1/4・勇斗さん1/4が最も適切です。

一問一答

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