問題
2023年9月2日に相続が開始された鶴見和之さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。 <親族関係図> ・鶴見和之(被相続人)── 由希(妻) ・子:孝則 ・子:達哉 ・子:奈津子 ・子:優子(※適法に相続を放棄している)── 子:祥吾 ・子:(すでに死亡)── 子:勇斗、莉華
選択肢
- 1由希 1/2、達哉 1/2
- 2由希 1/2、達哉 1/4、勇斗 1/4
- 3由希 1/2、達哉 1/6、勇斗 1/6、莉華 1/6
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正解
2. 由希 1/2、達哉 1/4、勇斗 1/4
解説
正解は選択肢2。配偶者(由希)の法定相続分は1/2。子の相続分1/2を子の人数で分けます。相続放棄した優子は初めから相続人でなかったものとみなされ(代襲相続もなし)、すでに死亡した子の代襲相続人として勇斗と莉華がいます。存命の子(孝則、達哉、奈津子)と死亡した子の代襲相続で分配。模範解答から由希1/2、達哉1/4、勇斗1/4の組み合わせが正解です。