問題
選択肢
- 1老齢基礎年金を60歳から繰上げ受給した場合、原則として、老齢厚生年金も60歳から繰上げ受給することになる。
- 2老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の年金額は、繰上げ月数1月当たり、0.4%の割合で減額される。
- 3老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、65歳になるまでであれば、繰上げ受給を取り消し、65歳からの受給に変更することができる。
正解
3. 老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、65歳になるまでであれば、繰上げ受給を取り消し、65歳からの受給に変更することができる。
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解説
最も不適切なのは「65歳になるまでであれば、繰上げ受給を取り消し、65歳からの受給に変更することができる」とする記述である。繰上げ受給は一度請求すると生涯にわたって減額された年金額が続き、後から取り消したり65歳からの受給に変更したりすることは一切できない。「老齢厚生年金も60歳から繰上げ受給することになる」とする記述は適切で、老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げは原則として同時に請求しなければならず、基礎年金だけを先に繰り上げることはできない。「繰上げ月数1月当たり0.4%の減額」も適切で、この減額率は1962年4月2日以降生まれの場合であり、60歳まで5年(60月)繰り上げると0.4%×60月=24%の減額となる。なお1962年4月1日以前生まれは1月当たり0.5%(最大30%減額)である。対照的に繰下げ受給は1月当たり0.7%増額で、基礎・厚生を別々に繰り下げられる。「繰上げは取消不可・同時請求・0.4%減額」の3点がFP3級頻出ポイントである。
一問一答
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