問題
森隆男さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、隆男さんには子および直系尊属はおらず、記載のない事項については一切考慮しないこととする。 <親族関係図> ・森隆男(被相続人)─ 綾子(妻) ・元貴(隆男の兄、すでに死亡)→ 吉春(元貴の子) ・妙子(隆男の妹)※妙子さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、適法に相続を放棄した。 ・龍子(隆男の妹)
選択肢
- 1綾子 2/3 妙子 1/3
- 2綾子 2/3 龍子 1/6 吉春 1/6
- 3綾子 3/4 龍子 1/8 吉春 1/8
正解
3. 綾子 3/4 龍子 1/8 吉春 1/8
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解説
正解は選択肢3。被相続人に子も直系尊属もいないため、相続人は配偶者と兄弟姉妹となり、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。妙子は相続を放棄しているため初めから相続人でなかったものとされ、放棄者には代襲も生じません。兄の元貴はすでに死亡しているため、その子である吉春が代襲相続します(兄弟姉妹の代襲は一代限り)。したがって兄弟姉妹側の相続人は龍子と吉春(代襲)の2人で、1/4を均等に分けて各1/8。よって綾子3/4、龍子1/8、吉春1/8となります。 【ポイント】相続放棄者は最初から相続人でなかった扱いとなり、その子も代襲しません。一方、死亡による代襲は子・兄弟姉妹で認められます(兄弟姉妹の代襲は甥・姪までの一代限り)。
一問一答
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