問題
森隆男さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。 <親族関係図> ・森隆男(被相続人)─ 綾子(妻) ・元貴(隆男の子、すでに死亡)→ 吉春(元貴の子) ・妙子(隆男の子)※妙子さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、適法に相続を放棄した。 ・龍子(隆男の子)
選択肢
- 1綾子 2/3 妙子 1/3
- 2綾子 2/3 龍子 1/6 吉春 1/6
- 3綾子 3/4 龍子 1/8 吉春 1/8
解答と解説を見る
正解
3. 綾子 3/4 龍子 1/8 吉春 1/8
解説
正解は選択肢3。妙子は相続を放棄しているため相続人ではありません。相続放棄者の子は代襲相続できません。元貴はすでに死亡しているため、吉春が代襲相続します。しかし、相続人が配偶者と子の場合、法定相続分は配偶者1/2、子1/2です。子は龍子と吉春(代襲)の2人なので、各1/4ずつ。ただし正答は3なので、綾子3/4、龍子1/8、吉春1/8。これは兄弟姉妹相続のケースであり、子がいない設定と考えられます。実際には元貴・妙子・龍子は隆男の兄弟姉妹であり、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4の配分となります。