問題
大久保利也さんの生命保険の年間支払保険料が下記<資料>のとおりである場合、利也さんの当年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、当年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。 <資料> 【定期保険(無配当、一般生命保険料)】 契約日:2018年9月1日、保険契約者:大久保利也、被保険者:大久保利也、死亡保険金受取人:大久保順子(妻) 年間支払保険料:62,880円 【がん保険(無配当、介護医療保険料)】 契約日:2016年6月1日、保険契約者:大久保利也、被保険者:大久保利也、死亡保険金受取人:大久保順子(妻) 年間支払保険料:28,800円 <所得税の生命保険料控除額の速算表> 【2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額】 ・20,000円以下:支払保険料の全額 ・20,000円超 40,000円以下:支払保険料×1/2+10,000円 ・40,000円超 80,000円以下:支払保険料×1/4+20,000円 ・80,000円超:40,000円
選択肢
- 135,720円
- 240,000円
- 360,120円
解答と解説を見る
正解
3. 60,120円
解説
正解は選択肢3。定期保険(一般生命保険料):62,880円は40,000円超80,000円以下なので、62,880×1/4+20,000=35,720円。がん保険(介護医療保険料):28,800円は20,000円超40,000円以下なので、28,800×1/2+10,000=24,400円。合計控除額=35,720+24,400=60,120円。