問題
選択肢
- 1勤務先の営業車を運転中に、民家の塀を誤って壊してしまった。
- 2土産店で陳列している商品を誤って壊してしまった。
- 3サイクリング中に、自転車の運転を誤り歩行者にケガをさせてしまった。
正解
1. 勤務先の営業車を運転中に、民家の塀を誤って壊してしまった。
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解説
支払い対象とならないのは「勤務先の営業車を運転中に、民家の塀を誤って壊してしまった」ケースである。個人賠償責任保険は、日常生活における偶然な事故で他人にケガをさせたり他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険である。ただし、①業務(仕事)中の賠償事故、②自動車の運行に起因する賠償事故、③故意による事故、④預かり物・借り物の損壊(特約で対応可能な場合あり)などは補償の対象外とされる。「勤務先の営業車を運転中」の事故は、業務中かつ自動車事故であり二重に免責事由へ該当するため支払い対象とならない(自動車事故は自動車保険の対物賠償保険等でカバーする)。一方、買い物中に土産店の商品を壊した事故や、自転車運転中に歩行者にケガをさせた事故は、いずれも日常生活上の事故として支払い対象となる。「自動車と業務はダメ、自転車はOK」という線引きがFP3級頻出ポイントである。
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