問題
会社員の中岡さんの当年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、中岡さんが当年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失の金額として、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。 <資料> 所得または損失の種類 所得金額 備考 給与所得 700万円 勤務先からの給与であり、年末調整は済んでいる。 雑所得 ▲30万円 仮想通貨の売却損である。 不動産所得 ▲100万円 収入金額:100万円、必要経費:200万円 ※必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の利子が20万円含まれている。
選択肢
- 1▲80万円
- 2▲100万円
- 3▲130万円
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正解
1. ▲80万円
解説
正解は選択肢1。雑所得の損失は損益通算できません。不動産所得の損失は損益通算できますが、土地の取得に要した借入金の利子20万円は損益通算の対象外です。したがって、損益通算できる不動産所得の損失=▲100万円−(−20万円)=▲80万円。