問題
借地借家法によれば、定期借地権の設定を目的とする契約は、定期借地権の種類にかかわらず、公正証書によってしなければならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。定期借地権のうち、契約を公正証書によってしなければならないのは事業用定期借地権等(存続期間10年以上50年未満)のみである。一般定期借地権(存続期間50年以上)は公正証書である必要はなく、書面(電磁的記録を含む)によれば足り、建物譲渡特約付借地権(設定後30年以上経過した時点で建物を地主に譲渡する特約付き)には書面による契約の要件すらない。したがって「種類にかかわらず公正証書による」とする本問は誤りである。3類型は、①存続期間(一般50年以上・事業用10年以上50年未満・建物譲渡特約付30年以上)、②契約方式(書面で足りる・公正証書必須・制限なし)、③建物の用途(一般と建物譲渡特約付は制限なし・事業用は事業用建物に限られ居住用は不可)の3つの観点で比較して整理するのが定石であり、FP3級借地借家法の最頻出論点である。
一問一答
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