問題
選択肢
- 1弁護士の登録を受けていないFPが、相続が発生した顧客から相談を受け、報酬を得てその顧客の代理人として、遺産分割に係る法律事務を取り扱った。
- 2税理士の登録を受けていないFPが、顧客から相続財産に係る相続税額の計算を依頼されたため、業務提携をしている税理士を紹介し、業務を委ねた。
- 3社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を計算した。
正解
1. 弁護士の登録を受けていないFPが、相続が発生した顧客から相談を受け、報酬を得てその顧客の代理人として、遺産分割に係る法律事務を取り扱った。
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解説
正解は1)です。弁護士でない者が報酬を得て遺産分割等の法律事務を取り扱うことは、弁護士法72条(非弁行為)に抵触し違法です。2の税理士紹介・業務委託、3の年金受給見込額の試算(一般的な情報提供の範囲)は問題ありません。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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