問題
選択肢
- 1社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客に対して、公的年金の受給見込み額を試算し、有償でその結果を提示した。
- 2弁護士の資格を有していないFPが、顧客の任意後見受任者となり、任意後見契約を締結した。
- 3税理士の登録を受けていないFPが、相続対策を検討している顧客に対して、有償で具体的な税務相談を行い、確定申告書の作成を代行した。
正解
3. 税理士の登録を受けていないFPが、相続対策を検討している顧客に対して、有償で具体的な税務相談を行い、確定申告書の作成を代行した。
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解説
不適切なのは、税理士の登録を受けていないFPが、有償で具体的な税務相談を行い、確定申告書の作成を代行したとする記述です。この行為は税理士法に抵触します。一方、公的年金の受給見込み額を試算して有償で結果を提示することは社会保険労務士の独占業務には該当せず、問題ありません。また、任意後見受任者となり任意後見契約を締結することに弁護士資格は不要です。
みんなの解答データ
正答率 84%
標準回答31件誤答した人の60%が「弁護士の資格を有していないFPが、顧客の任意後見受任者となり、任意後見契約を締結した…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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