問題
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法等を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない資格の登録等については考慮しないこととする。
選択肢
- 1社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客に対して、公的年金の受給見込み額を試算し、有償でその結果を提示した。
- 2弁護士の資格を有していないFPが、顧客の任意後見受任者となり、任意後見契約を締結した。
- 3税理士の登録を受けていないFPが、相続対策を検討している顧客に対して、有償で具体的な税務相談を行い、確定申告書の作成を代行した。
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正解
3. 税理士の登録を受けていないFPが、相続対策を検討している顧客に対して、有償で具体的な税務相談を行い、確定申告書の作成を代行した。
解説
正解は選択肢3。税理士の登録を受けていないFPが、有償で具体的な税務相談を行い、確定申告書の作成を代行することは税理士法に抵触します。選択肢1は、公的年金の受給見込み額の試算は社会保険労務士の独占業務には該当せず、問題ありません。選択肢2は、任意後見受任者となることに弁護士資格は不要です。