問題
選択肢
- 1社会保険料控除の金額は、924,000円である。
- 2社会保険料控除の金額は、1,124,000円である。
- 3妻の国民年金保険料は雅也さんの社会保険料控除の対象とならず、社会保険料控除の金額は924,000円である。
正解
2. 社会保険料控除の金額は、1,124,000円である。
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解説
正しいのは「社会保険料控除の金額は、1,124,000円である」とする記述です。社会保険料控除は、本人の社会保険料だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族の社会保険料を負担した場合も控除の対象となります。したがって雅也さんが負担した妻の国民年金保険料も含めて、社会保険料控除=580,000+320,000+24,000+200,000=1,124,000円となります。
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