問題
会社員の三浦雅也さんが当年中に支払った各種の保険料等が下記<資料>のとおりである場合、雅也さんの当年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 <資料> ・厚生年金保険料(給与天引き):580,000円 ・健康保険料(給与天引き):320,000円 ・雇用保険料(給与天引き):24,000円 ・国民年金保険料(妻の分、雅也さんが負担):200,000円 ※妻は雅也さんと生計を一にしており、収入はない。
選択肢
- 1社会保険料控除の金額は、924,000円である。
- 2社会保険料控除の金額は、1,124,000円である。
- 3妻の国民年金保険料は雅也さんの社会保険料控除の対象とならず、社会保険料控除の金額は924,000円である。
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正解
2. 社会保険料控除の金額は、1,124,000円である。
解説
正解は選択肢2。社会保険料控除は、本人の社会保険料だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族の社会保険料を負担した場合も控除の対象となります。社会保険料控除=580,000+320,000+24,000+200,000=1,124,000円。