問題
選択肢
- 1特定居住用宅地等に該当する場合、200m²を限度面積として、評価額の80%を減額することができる。
- 2特定居住用宅地等に該当する場合、330m²を限度面積として、評価額の80%を減額することができる。
- 3特定事業用宅地等に該当する場合、330m²を限度面積として、評価額の50%を減額することができる。
正解
2. 特定居住用宅地等に該当する場合、330m²を限度面積として、評価額の80%を減額することができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
最も適切なのは、特定居住用宅地等について330m²を限度面積として評価額の80%を減額できるとする記述です。特定居住用宅地等の限度面積を200m²とする記述は誤りです(200m²は貸付事業用宅地等の限度面積)。特定事業用宅地等について330m²・50%減額とする記述も誤りで、特定事業用宅地等の限度面積は400m²、減額割合は80%です。
みんなの解答データ
正答率 67%
標準回答12件※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
全600問を繰り返し学習