問題
選択肢
- 1相続税の課税対象となる。
- 2贈与税の課税対象となる。
- 3所得税(一時所得)の課税対象となる。
正解
1. 相続税の課税対象となる。
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解説
正解は、「相続税の課税対象となる」です。死亡保険金の課税関係は「契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人」の三者の組合せで決まる。本問は契約者=被保険者=佐々木誠一、受取人=妻であり、保険料を負担した本人の死亡により支払われる保険金のため、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。受取人が相続人である場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が適用される。贈与税の対象となるのは、契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合(例:夫が契約、妻が被保険者、子が受取人)である。所得税(一時所得)の対象となるのは、契約者と受取人が同一で被保険者が異なる場合である。この三者の組合せ判定はFP3級の学科・実技を通じた最頻出論点で、「契約者=被保険者なら相続税」とまず覚えるのが定石である。
一問一答
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