問題
下記<資料>に基づき、佐々木誠一さんの死亡時に支払われる死亡保険金の課税関係として、最も適切なものはどれか。 <資料> 保険種類:終身保険 保険契約者(保険料負担者):佐々木誠一 被保険者:佐々木誠一 死亡保険金受取人:佐々木明子(妻) 死亡保険金額:3,000万円
選択肢
- 1相続税の課税対象となる。
- 2贈与税の課税対象となる。
- 3所得税(一時所得)の課税対象となる。
正解
1. 相続税の課税対象となる。
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解説
正解は選択肢1。死亡保険金の課税関係は「契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人」の三者の組合せで決まる。本問は契約者=被保険者=佐々木誠一、受取人=妻であり、保険料を負担した本人の死亡により支払われる保険金のため、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。受取人が相続人である場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が適用される。選択肢2の贈与税の対象となるのは、契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合(例:夫が契約、妻が被保険者、子が受取人)である。選択肢3の所得税(一時所得)の対象となるのは、契約者と受取人が同一で被保険者が異なる場合である。この三者の組合せ判定はFP3級の学科・実技を通じた最頻出論点で、「契約者=被保険者なら相続税」とまず覚えるのが定石である。
一問一答
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