問題
下記<資料>に基づき、佐藤さんの生命保険の年間支払保険料から、当年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、これまでに契約内容の変更はないものとし、当年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。 <資料> 【定期保険(無配当、一般生命保険料)】 契約日:2019年5月1日 年間支払保険料:36,000円 【がん保険(無配当、介護医療保険料)】 契約日:2021年3月1日 年間支払保険料:24,000円 【個人年金保険(税制適格特約付、個人年金保険料)】 契約日:2017年10月1日 年間支払保険料:120,000円 <所得税の生命保険料控除額の速算表> 【2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額】 ・20,000円以下:支払保険料の全額 ・20,000円超 40,000円以下:支払保険料×1/2+10,000円 ・40,000円超 80,000円以下:支払保険料×1/4+20,000円 ・80,000円超:40,000円
選択肢
- 190,000円
- 296,000円
- 3108,000円
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正解
1. 90,000円
解説
正解は選択肢1。定期保険(一般生命保険料):36,000円は20,000円超40,000円以下なので、36,000×1/2+10,000=28,000円。がん保険(介護医療保険料):24,000円は20,000円超40,000円以下なので、24,000×1/2+10,000=22,000円。個人年金保険(個人年金保険料):120,000円は80,000円超なので、40,000円。合計=28,000+22,000+40,000=90,000円。なお、新契約のみの場合、生命保険料控除の合計限度額は120,000円ですが、合計90,000円は限度額以内なので、控除額は90,000円となります。