問題
選択肢
- 12024年以降のNISA制度では、つみたて投資枠と成長投資枠を併用することができ、年間投資枠はつみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円である。
- 22024年以降のNISA制度では、非課税保有限度額(総枠)は1,500万円であり、そのうち成長投資枠は1,000万円までである。
- 32024年以降のNISA制度では、NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税にするためには、配当金の受取方法を「登録配当金受領口座方式」に設定する必要がある。
正解
1. 2024年以降のNISA制度では、つみたて投資枠と成長投資枠を併用することができ、年間投資枠はつみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円である。
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解説
適切なのは「つみたて投資枠と成長投資枠を併用でき、年間投資枠はつみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円」とする記述です。2024年以降のNISA制度では両枠を併用でき、合計で年間360万円まで投資可能です。非課税保有限度額を1,500万円(成長投資枠1,000万円)とする記述は誤りで、正しくは1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)です。配当金を非課税にする受取方法を「登録配当金受領口座方式」とする記述も誤りで、正しくは「株式数比例配分方式」に設定する必要があります。
一問一答
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