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練習問題難易度: 標準0

FP技能士3級 予想問題練習問題 第15問

問題

会社員の伊藤さんの当年分の所得税の計算における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、伊藤さんの当年分の合計所得金額は600万円であり、記載のない事項については一切考慮しないこととする。 <資料> 伊藤さんの家族構成(同居・生計同一) ・伊藤さん(本人):45歳、会社員 ・妻(42歳):パート収入85万円(給与所得控除後の所得30万円) ・長女(20歳):大学生、収入なし ・長男(16歳):高校生、収入なし ・父(72歳):年金収入200万円(公的年金等控除後の雑所得90万円)

選択肢

  1. 1長男は特定扶養親族に該当し、伊藤さんは扶養控除として63万円の控除を受けることができる。
  2. 2長女は特定扶養親族に該当し、伊藤さんは扶養控除として63万円の控除を受けることができる。
  3. 3父は老人扶養親族(同居老親等)に該当し、伊藤さんは扶養控除として48万円の控除を受けることができる。
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正解

2. 長女は特定扶養親族に該当し、伊藤さんは扶養控除として63万円の控除を受けることができる。

解説

正解は選択肢2。長女は20歳で、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。選択肢1は不正解で、長男は16歳なので一般の扶養親族に該当し、控除額は38万円です(特定扶養親族は19歳以上23歳未満)。選択肢3は不正解で、父は合計所得金額が90万円で48万円を超えているため、扶養親族の要件(合計所得金額48万円以下)を満たしません。

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