問題
選択肢
- 1長男は特定扶養親族に該当し、伊藤さんは扶養控除として63万円の控除を受けることができる。
- 2長女は特定扶養親族に該当し、伊藤さんは扶養控除として63万円の控除を受けることができる。
- 3父は老人扶養親族(同居老親等)に該当し、伊藤さんは扶養控除として48万円の控除を受けることができる。
正解
2. 長女は特定扶養親族に該当し、伊藤さんは扶養控除として63万円の控除を受けることができる。
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解説
適切なのは「長女は特定扶養親族に該当し、扶養控除として63万円の控除を受けられる」とする記述です。長女は20歳で、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。長男を特定扶養親族とする記述は誤りで、長男は16歳なので一般の扶養親族に該当し、控除額は38万円です(特定扶養親族は19歳以上23歳未満)。父を老人扶養親族とする記述も誤りで、父は合計所得金額が90万円で58万円を超えているため、扶養親族の要件(合計所得金額58万円以下・2025年分以後)を満たしません。
一問一答
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