問題
選択肢
- 1配偶者(花子)1/2、長男(一郎)1/6、孫(翔太)1/6、二男(次郎)1/6
- 2配偶者(花子)1/2、長男(一郎)1/4、孫(翔太)1/4
- 3配偶者(花子)1/2、長男(一郎)1/3、孫(翔太)1/6
正解
2. 配偶者(花子)1/2、長男(一郎)1/4、孫(翔太)1/4
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解説
正しいのは「配偶者(花子)1/2、長男(一郎)1/4、孫(翔太)1/4」とする記述です。二男(次郎)は相続放棄しているため、初めから相続人でなかったものとみなされます(代襲相続も発生しません)。長女(恵子)はすでに死亡しているため、孫(翔太)が代襲相続します。したがって相続人は、配偶者(花子)、長男(一郎)、孫(翔太:恵子の代襲)の3人です。配偶者の法定相続分は1/2、子の法定相続分は1/2。子の1/2を一郎と翔太で均等に分けるため、それぞれ1/4となります。
一問一答
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