問題
下記の<親族関係図>において、民法上の法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。 <親族関係図> 被相続人(山田太郎)────── 配偶者(山田花子) ├── 長男(山田一郎) ├── 長女(山田恵子)※すでに死亡 │ └── 孫(山田翔太) └── 二男(山田次郎)※相続放棄
選択肢
- 1配偶者(花子)1/2、長男(一郎)1/6、孫(翔太)1/6、二男(次郎)1/6
- 2配偶者(花子)1/2、長男(一郎)1/4、孫(翔太)1/4
- 3配偶者(花子)1/2、長男(一郎)1/3、孫(翔太)1/6
解答と解説を見る
正解
2. 配偶者(花子)1/2、長男(一郎)1/4、孫(翔太)1/4
解説
正解は選択肢2。二男(次郎)は相続放棄しているため、初めから相続人でなかったものとみなされます(代襲相続も発生しません)。長女(恵子)はすでに死亡しているため、孫(翔太)が代襲相続します。したがって相続人は、配偶者(花子)、長男(一郎)、孫(翔太:恵子の代襲)の3人です。配偶者の法定相続分は1/2、子の法定相続分は1/2。子の1/2を一郎と翔太で均等に分けるため、それぞれ1/4となります。