問題
選択肢
- 1本特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が10年を超えていなければならない。
- 2本特例は、配偶者や直系血族など特別の関係がある者への譲渡には適用されない。
- 3本特例の適用を受けるためには、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければならない。
正解
1. 本特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が10年を超えていなければならない。
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解説
正解(最も不適切な記述)は「所有期間が10年を超えていなければならない」とする記述です。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、所有期間の長短に関係なく適用されます。所有期間10年超の要件があるのは「居住用財産の軽減税率の特例」です。「配偶者や直系血族など特別の関係がある者への譲渡には適用されない」とする記述は正しいです。「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければならない」とする記述も正しいです。
一問一答
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