問題
選択肢
- 1法定相続人は配偶者(幸子)と母の2人であり、配偶者の法定相続分は2/3、母の法定相続分は1/3である。
- 2法定相続人は配偶者(幸子)と母と弟(二郎)の3人であり、配偶者の法定相続分は1/2、母の法定相続分は1/4、弟の法定相続分は1/4である。
- 3法定相続人は配偶者(幸子)と弟(二郎)の2人であり、配偶者の法定相続分は3/4、弟の法定相続分は1/4である。
正解
1. 法定相続人は配偶者(幸子)と母の2人であり、配偶者の法定相続分は2/3、母の法定相続分は1/3である。
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解説
正解は「法定相続人は配偶者(幸子)と母の2人であり、配偶者の法定相続分は2/3、母の法定相続分は1/3である」とする記述です。被相続人に子がいない場合、第2順位の直系尊属が相続人となります。母が存命なので、母が相続人です(父はすでに死亡)。弟は第3順位(兄弟姉妹)なので、第2順位の母がいる限り相続人にはなりません。したがって法定相続人は配偶者(幸子)と母の2人です。配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2/3、直系尊属の法定相続分は1/3です。
一問一答
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