問題
下記の<親族関係図>において、民法上の法定相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。 <親族関係図> 父(すでに死亡) 母 ├── 被相続人(鈴木太郎)── 配偶者(鈴木幸子) └── 弟(鈴木二郎) ※被相続人には子がいない。
選択肢
- 1法定相続人は配偶者(幸子)と母の2人であり、配偶者の法定相続分は2/3、母の法定相続分は1/3である。
- 2法定相続人は配偶者(幸子)と母と弟(二郎)の3人であり、配偶者の法定相続分は1/2、母の法定相続分は1/4、弟の法定相続分は1/4である。
- 3法定相続人は配偶者(幸子)と弟(二郎)の2人であり、配偶者の法定相続分は3/4、弟の法定相続分は1/4である。
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正解
1. 法定相続人は配偶者(幸子)と母の2人であり、配偶者の法定相続分は2/3、母の法定相続分は1/3である。
解説
正解は選択肢1。被相続人に子がいない場合、第2順位の直系尊属が相続人となります。母が存命なので、母が相続人です(父はすでに死亡)。弟は第3順位(兄弟姉妹)なので、第2順位の母がいる限り相続人にはなりません。したがって法定相続人は配偶者(幸子)と母の2人です。配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2/3、直系尊属の法定相続分は1/3です。