問題
選択肢
- 1特定居住用宅地等に該当する宅地等については、330m²までの部分について、評価額を60%減額することができる。
- 2特定居住用宅地等に該当する宅地等については、330m²までの部分について、評価額を80%減額することができる。
- 3特定事業用宅地等に該当する宅地等については、200m²までの部分について、評価額を50%減額することができる。
正解
2. 特定居住用宅地等に該当する宅地等については、330m²までの部分について、評価額を80%減額することができる。
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解説
正解は「特定居住用宅地等は330m²までの部分について評価額を80%減額できる」とする記述です。特定居住用宅地等に該当する場合、330m²までの部分について評価額を80%減額できます。減額割合を「60%」とする記述は誤りです。特定事業用宅地等を「200m²まで・50%減額」とする記述も不適切で、特定事業用宅地等の場合は400m²までの部分について80%減額できます。
一問一答
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