問題
自宅が火災で焼失したことにより契約者(=保険料負担者)が受け取る火災保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。自宅の焼失という資産の損害に基因して契約者(保険料負担者)が受け取る火災保険の保険金は、損害の補てんを目的とするものであり、所得税法上非課税とされる。一時所得として課税されるという本問の記述は誤りである。火災保険金で利益を得るわけではなく、失った資産の穴埋めにすぎないためである。同様に、個人が受け取る車両保険金や賠償責任保険の保険金、身体の傷害に基因して支払われる入院給付金・手術給付金なども非課税である。一方、積立型の損害保険の満期返戻金や解約返戻金を契約者本人が受け取る場合は一時所得として所得税の課税対象となる点と区別する必要がある。なお保険金で補てんされた部分の損失は、雑損控除の計算上、損失額から差し引く。「損害の補てん=非課税、満期返戻金=一時所得」の区別はFP3級の頻出ポイントである。
一問一答
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