問題
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。所得税法第74条により、国民年金基金の掛金は全額が社会保険料控除の対象となります。同じく国民年金保険料・国民健康保険料・厚生年金保険料・健康保険料も社会保険料控除の対象です。一方、確定拠出年金(iDeCo)の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」、生命保険料は「生命保険料控除」と区分が異なる点に注意。掛金の種類と控除区分の組み合わせは頻出です。
一問一答
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正解
1. 適切
解説
正解は「○」です。所得税法第74条により、国民年金基金の掛金は全額が社会保険料控除の対象となります。同じく国民年金保険料・国民健康保険料・厚生年金保険料・健康保険料も社会保険料控除の対象です。一方、確定拠出年金(iDeCo)の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」、生命保険料は「生命保険料控除」と区分が異なる点に注意。掛金の種類と控除区分の組み合わせは頻出です。
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第31問
一定の利率で複利運用しながら一定期間、毎年一定金額を受け取るために必要な元本を試算する際、毎年受け取る一定金額に乗じる係数は、( )である。
第44問
A資産の期待収益率が3.0%、B資産の期待収益率が5.0%の場合に、A資産を40%、B資産を60%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は、( )となる。
第58問
下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が2億4,000万円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。 <親族関係図> Aさん(被相続人) 妻Bさん 長男Cさん 二男Dさん 長女Eさん
第11問
下記<資料>に基づき、目黒昭雄さんの2022年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 <資料>(2022年12月31日時点) ・目黒昭雄(本人・世帯主):50歳、会社員、給与所得620万円 ・聡美(妻):48歳、パート、給与所得100万円 ・幸一(長男):21歳、大学生、所得なし ・浩二(二男):14歳、中学生、所得なし ※家族は全員、昭雄さんと同居し、生計を一にしている。 ※障害者または特別障害者に該当する者はいない。
第4問
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母である。
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