問題
退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人については、退職所得控除額(勤続20年以下は40万円×勤続年数〔最低80万円〕、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年))を差し引いた残額の2分の1を退職所得として、正規の税率による所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、原則として課税関係が完結するため確定申告は不要となる。退職手当等の金額に一律20.42%を乗じた源泉徴収が行われるのは、申告書を「提出しなかった」場合であり、本問は提出の有無による取扱いを逆にした誤りの記述である。提出しなかった場合でも、確定申告をすれば税額の精算(還付)を受けられる。退職所得の計算式「(収入金額−退職所得控除額)×1/2」と、申告書の提出の有無による源泉徴収の違いは、FP3級タックスプランニング分野の頻出ポイントである。
一問一答
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