問題
下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が2億4,000万円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。 <親族関係図> Aさん(被相続人) 妻Bさん 長男Cさん 二男Dさん 長女Eさん
選択肢
- 11,000万円
- 22,000万円
- 34,000万円
正解
2. 2,000万円
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解説
正解は「2,000万円」である。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される遺産の最低限の取り分であり、相続人全体の遺留分(総体的遺留分)は原則として遺留分を算定するための財産の価額の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)である。各人の遺留分は、総体的遺留分に各人の法定相続分を乗じて求める。本問の相続人は妻Bさんと子3人(長男C・二男D・長女E)であり、長女Eさんの法定相続分は2分の1×3分の1=6分の1。したがって遺留分の金額は2億4,000万円×2分の1×6分の1=2,000万円となる。誤答肢の4,000万円は遺留分割合2分の1を乗じ忘れ法定相続分のみで計算した値(2億4,000万円×1/6)、1,000万円は2分の1を二重に乗じるなどの誤りである。「遺留分は原則として法定相続分の半分」「兄弟姉妹に遺留分はない」がFP3級の最頻出ポイントである。
一問一答
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