問題
住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、20年以上でなければならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件のひとつは、借入金の償還期間が「10年以上」であることであり、「20年以上」とする本問の記述は誤りである。繰上げ返済によって当初からの償還期間が通算で10年未満となった場合は、それ以後の年分について適用を受けられなくなる点にも注意する。このほかの主な適用要件として、住宅取得の日から6カ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること、家屋の床面積が原則50㎡以上(合計所得金額1,000万円以下の者が取得する新築住宅等は40㎡以上)で、床面積の2分の1以上が自己の居住用であることなどがある。「償還期間10年以上」「合計所得金額2,000万円以下」「床面積50㎡以上」という数値要件は、FP3級学科で繰り返し出題される頻出ポイントである。
一問一答
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