問題
自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。2020年7月に始まった自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要である。検認とは、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、偽造・変造を防止するための証拠保全手続であるが、法務局保管の遺言書は保管時に遺言書保管官が外形的な確認を行い、原本と画像データが厳重に管理されるため検認を要しない。検認が不要なのは、この制度を利用した自筆証書遺言と公正証書遺言であり、自宅等で保管していた自筆証書遺言や秘密証書遺言には検認が必要である。なお自筆証書遺言は全文・日付・氏名の自書と押印が要件だが、財産目録に限りパソコン作成等の自書によらない方法も認められる(毎葉に署名押印が必要)。遺言の方式ごとの検認の要否はFP3級の頻出ポイントである。
一問一答
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