問題
特別養子縁組が成立した場合、養子となった者と実方の父母との親族関係は終了する。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。特別養子縁組は、家庭裁判所の審判により成立し、養子と実方の父母およびその血族との親族関係を終了させる制度である。縁組後は養親のみが法律上の親となるため、養子は実父母の相続人とはならず、養親の相続人となる。養子となる者は原則として15歳未満(2020年4月の法改正で6歳未満から引き上げ)、養親は原則25歳以上の配偶者のある者で夫婦共同で縁組する必要があり、離縁は原則として認められない。これに対し普通養子縁組は当事者の合意と届出で成立し、実方との親族関係が存続するため、養子は実親と養親の双方の相続人となる。FP3級では「特別養子=実方との関係終了・実親の相続権なし」「普通養子=実方との関係存続・双方の相続権あり」という対比が頻出ポイントである。
一問一答
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