問題
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は該当しない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。「配偶者に対する相続税額の軽減」は、配偶者が取得した遺産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度である。適用を受けられる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、事実婚・内縁関係にある者は対象外である。一方で婚姻期間の長短は問われず、婚姻直後の配偶者でも適用を受けられる。また適用を受けるには原則として相続税の申告書の提出が必要であり、軽減の結果、納付税額がゼロになる場合でも申告を要する点に注意したい。FP3級では「1億6,000万円と法定相続分相当額のいずれか多い額まで非課税」「法律婚のみ・婚姻期間不問」「申告必要」の3点が頻出であり、贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上が要件)との違いも整理しておくとよい。
一問一答
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