問題
国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( ① )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、( ② )に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。
選択肢
- 1① 400円 ② 200円
- 2① 400円 ② 300円
- 3① 200円 ② 400円
正解
1. ① 400円 ② 200円
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解説
正解は「① 400円 ② 200円」である。付加年金は、国民年金の第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者だけが利用できる上乗せ制度で、定額保険料に加えて月額400円の付加保険料を納付すると、65歳から「200円×付加保険料納付済期間の月数」の付加年金が老齢基礎年金に上乗せして支給される。例えば20年(240月)納付した場合、納付総額は400円×240月=96,000円、付加年金額は200円×240月=年額48,000円となり、2年間受給すれば納付総額を回収できる計算である。付加年金は定額であり物価による改定(スライド)はない。また国民年金基金に加入している間は付加保険料を納付できない点、老齢基礎年金を繰上げ・繰下げすると付加年金も同率で減額・増額される点も重要である。「400円納付・200円支給」の数字の組合せはFP3級で最頻出の論点である。
一問一答
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