問題
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
選択肢
- 1贈与税
- 2相続税
- 3所得税
正解
2. 相続税
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解説
正解は「相続税」である。死亡保険金の課税関係は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の組合せで決まる。本問のように契約者と被保険者が同一(夫)で受取人が妻の場合、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となり、受取人が相続人であれば「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額を適用できる。誤答肢の所得税(一時所得)の対象となるのは、契約者と受取人が同一の場合(例:契約者・受取人が妻、被保険者が夫)である。贈与税の対象となるのは、契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合(例:契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子)である。FP3級では「契約者=被保険者→相続税」「契約者=受取人→所得税」「三者すべて異なる→贈与税」の3パターンの判定が最頻出であり、非課税限度額を使えるのは相続税パターンのみという点も併せて押さえたい。
一問一答
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