問題
民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。
選択肢
- 1① 負わない ② 負う
- 2① 負う ② 負う
- 3① 負う ② 負わない
正解
3. ① 負う ② 負わない
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解説
正解は「① 負う ② 負わない」である。失火責任法は、軽過失による失火の場合には民法709条の不法行為責任を適用しない(重大な過失があるときは適用する)と定めている。隣家の所有者に対する責任は不法行為責任の問題であるため、軽過失であれば失火責任法により損害賠償責任を負わない。一方、借家人が家主に対して負うのは、賃貸借契約に基づいて借家を返還する義務を果たせなくなったことによる債務不履行責任であり、失火責任法は不法行為責任のみを対象とするため適用されず、軽過失でも損害賠償責任を負う。このため借家人は家主への賠償に備える借家人賠償責任補償特約を火災保険に付帯し、各家庭は隣家からの延焼に備えて自ら火災保険に加入しておく必要がある。「隣家へは負わない・家主へは負う」「重過失なら隣家へも負う」がFP3級の頻出ポイントである。
一問一答
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