問題
がん保険では、一般に、( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。
選択肢
- 190日
- 2120日
- 3180日
正解
1. 90日
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解説
正解は「90日」である。がん保険では、契約にあたり一般に90日間(または3カ月間)の免責期間(待ち期間・不担保期間)が設けられており、この期間中にがんと診断確定された場合には診断給付金は支払われず、通常は契約自体が無効となる。これは、がんの自覚症状がある者が加入直前に診断を逃れて契約する逆選択を防止するための仕組みであり、通常の生命保険や医療保険が申込み・告知・第1回保険料払込みの完了時から責任開始となるのと異なる、がん保険特有の特徴である。誤答肢の120日や180日といった免責期間は一般的ではない。FP3級では「がん保険の免責期間は90日(3カ月)」のほか、がん保険の入院給付金には1入院当たり・通算の支払日数の限度がないこと、診断給付金が複数回支払われる商品もあることが頻出ポイントである。
一問一答
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