問題
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
選択肢
- 1定期積金
- 2決済用預金
- 3譲渡性預金
正解
2. 決済用預金
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解説
正解は「決済用預金」である。預金保険制度では、「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」の3要件を満たす決済用預金(当座預金や無利息型普通預金など)は、預入金額の多寡にかかわらず全額が保護される。これに対し、利息の付く一般の預金(普通預金・定期預金など)は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護の上限となる。誤答肢の定期積金は預金保険の保護対象ではあるが、全額保護ではなく元本1,000万円までの一般預金等に区分されるため誤りである。譲渡性預金(CD)は外貨預金などと同様に、そもそも預金保険の保護対象外である。FP3級では「決済用預金=全額保護」「一般の預金=元本1,000万円+利息」「外貨預金・譲渡性預金=保護対象外」という3区分の整理が頻出ポイントである。
一問一答
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