問題
所得税において、( )、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。
選択肢
- 1一時所得
- 2不動産所得
- 3雑所得
正解
2. 不動産所得
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解説
正解は「不動産所得」である。損益通算とは、所得の計算上生じた損失を他の所得の金額から差し引く仕組みであり、対象となるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの損失に限られる(頭文字から「富士山上(ふじさんじょう)」と覚える)。誤答肢の一時所得と雑所得の計算上生じた損失は、他の所得と損益通算することができず、その所得内で切り捨てられる。なお損益通算の対象所得であっても例外があり、不動産所得の損失のうち土地等を取得するために要した借入金の利子に相当する部分、生活に通常必要でない資産(別荘・ゴルフ会員権等)の譲渡損失、株式等や土地建物の譲渡損失(それぞれ分離課税の枠内でのみ通算可)は損益通算できない。FP3級では「4所得の暗記」と「土地取得の借入金利子は対象外」という例外の組合せが頻出ポイントである。
一問一答
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