問題
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族1人につき( )である。
選択肢
- 138万円
- 248万円
- 363万円
正解
1. 38万円
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解説
正解は「38万円」である。扶養控除は、その年の12月31日時点の年齢で判定した控除対象扶養親族の区分により控除額が異なる。16歳以上19歳未満は一般の控除対象扶養親族として38万円、19歳以上23歳未満は特定扶養親族として63万円(大学進学期の教育費負担への配慮)、23歳以上70歳未満は一般の38万円、70歳以上は老人扶養親族として48万円(同居老親等は58万円)である。16歳未満の年少扶養親族は児童手当との関係で扶養控除の対象外となる。誤答肢の48万円は老人扶養親族の控除額、63万円は特定扶養親族の控除額であり、本問の16歳以上19歳未満には当てはまらない。出題当時の扶養親族の要件は生計を一にし合計所得金額48万円以下であること(2025年分以後は58万円以下に引上げ)。年齢区分と控除額(38・63・48・58万円)の対応はFP3級の最頻出ポイントである。
一問一答
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