問題
所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
選択肢
- 13年間
- 25年間
- 37年間
正解
1. 3年間
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解説
正解は「3年間」です。所得税法第70条により、青色申告者は損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額を翌年以後3年間繰り越して所得金額から控除できます(純損失の繰越控除)。前年に青色申告していれば「繰戻し還付」も可能。なお白色申告者は変動所得・被災事業用資産の損失に限り3年繰越が認められます。法人税では欠損金の繰越が10年(2018年4月以降開始事業年度)と長い点と混同しないよう注意。
一問一答
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