問題
相続税路線価は、地価公示の公示価格の( ① )を価格水準の目安として設定されており、( ② )のホームページで閲覧可能な路線価図で確認することができる。
選択肢
- 1① 70% ② 国土交通省
- 2① 80% ② 国税庁
- 3① 90% ② 国税庁
正解
2. ① 80% ② 国税庁
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解説
正解は「① 80% ② 国税庁」である。相続税路線価は、相続税・贈与税における宅地の評価額を算定する基準となる路線(道路)ごとの1㎡当たりの価額で、毎年1月1日を価格時点として国税庁が7月頃に公表し、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定される。国税庁ホームページの路線価図・評価倍率表で誰でも閲覧できる。土地の公的価格にはほかに、国土交通省が公表する公示価格(1月1日時点・一般の土地取引の指標)、都道府県の基準地標準価格(7月1日時点・公示価格を補完し水準は100%)、市町村が決定する固定資産税評価額(公示価格の70%目安・3年ごとに評価替え)がある。誤答肢の70%は固定資産税評価額の水準、国土交通省は公示価格の公表主体である。「路線価80%・国税庁」「固定資産税評価額70%・市町村」の組合せはFP3級で最頻出の論点である。
一問一答
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