問題
都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。建築基準法の接道義務により、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路(原則として幅員4m以上)に2m以上接していなければならない。本問の記述は適切である。接道義務は火災時の避難路や消防活動の確保を目的としており、これを満たさない敷地には原則として建築物を建築できない。関連して、幅員4m未満の道でも、建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けたもの(2項道路)は道路とみなされ、この場合、原則として道路の中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされる(セットバック)。セットバック部分は建蔽率・容積率の計算上、敷地面積に算入できない。「幅員4m以上の道路に2m以上接する」「2項道路とセットバック」は、FP3級不動産分野でほぼ毎回出題される最頻出ポイントである。
一問一答
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